━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ★事務所だより3月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。

日の光り、雲のたたずまいにも
春近きを思わせて心嬉しくなりますね。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆平成25年3月の税務
-----------------------------------------------------------------------

3/11
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
●所得税確定損失申告書の提出
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●前年分贈与税の申告
●個人の道府県民税、市町村民税、事業税及び事業所税の申告

4/1
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
 事業所税)・法人住民税> 
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間
 短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
 民税>(半期分) 
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確
 定申告<消費税・地方消費税> 
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
 <消費税・地方消費税> 
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中
 間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆経理チェックポイント 修繕積立金
-----------------------------------------------------------------------

◆修繕積立金とは
 読んで字の如く、将来の修繕の為に積み立てる金額です。
 自社所有ビルの将来の修繕積立金は、単なる資産の振り替えです。すなわち
、以下の処理で終わりです。
 定期預金(修繕の為)/普通預金

◆同業者団体等の会館の修繕積立金
 同業者団体が会館を所有し、その会館の修繕の為に毎年積立金を徴収してい
るような場合は、支出した修繕積立金は、「前払費用」として処理し、会館の修
理が行われた事業年度に「修繕費」として経費処理します。また 通常会費とし
て徴収されたものであっても、同業者団体等において、修繕積立金等に充てられ
るものについては、上記のような取り扱いをするように法人税法の通達(税務当
局の見解)では定められています。

◆自社の所有するマンションの修繕積立金
 それでは、会社が社宅や社員寮あるいは、支店として所有するマンションの
管理組合に払う修繕積立金は、どのようになるのでしょうか?
 結論から言えば、以下の理由で、支払の都度「管理費」又は「修繕費」とし
て処理しているのが実情です。
 @区分所有者は不可避的に積立金を負担する義務を負うことA組合員の合意
による一定の修繕計画に基づき算出され、使途も共用部分に制限されていること
Bたとえ、区分所有権を譲渡しても、管理組合や購入者からその積立金の残金に
ついて返還を受けることはないことC実際の修繕費の支出ごとに費用化していく
ことの会計処理の煩雑さを避けることなどです。

 マンション管理組合に支払う修繕積立金に関しては明確な通達も指針もあり
ません。解釈によっては同業者団体等の「等」に含めるべきと言う解釈も成り立
ちます。
 今後の税収如何によっては、新たな通達が出るかもしれません。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆国税庁:2014年1月からすべての事業者に帳簿の記録・保存義務!
-----------------------------------------------------------------------

 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるい
は前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える人が対象ですが、2
014年1月からは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行
うすべての人が対象となりますので、該当されます方はご注意ください。

 税務署では、白色申告者のうち、新たに記帳を行う人や記帳の仕方が分から
ない人のために、記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説
明会」を実施しております。
 記帳する内容は、売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について
、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕
入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

 事業所得等を有する白色申告者は、簡易な方法による記帳が認められており
ます。
 国税庁は、簡易な方法による記帳について、例えば、事業所得一般では、
@売上(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家
事消費等を含む)に関する事項
A@に掲げるもの以外の収入に関する事項
B仕入に関する事項
CBに掲げるもの以外の費用に関する事項の4つの取引事項に分けて記録方法
を示しております。

 @では、取引の年月日、売上先その他の相手方や金額、日々の売上の合計金
額を記載しますが、「少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記
載する」、「小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々
の合計金額のみを一括記載する」、「保存している納品書控、請求書控等により
その内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する」な
どの記録方法によることもできます。

 また、Bでは、取引の年月日、仕入先その他の相手方や金額、日々の仕入の
合計金額を記載しますが、「少額な現金仕入れや、保存している納品書、請求書
等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載
する」、「いわゆる時借については、日々の記載を省略し、現実に代金を支払っ
たときに現金仕入れとして記載する。この場合には、年末における時借の残高を
記載する」などの簡易な記帳方法も認められておりますので、該当されます方は
、ご確認ください。
 
(注意)
 上記の記載内容は、平成25年1月23日現在の情報に基づいて記載してお
ります。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性
が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは
ありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
島崎 安雄 税理士事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━